労働安全衛生法施行令
18 論点 / 72 問
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1 / 72◯×第二条(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
解答 0/72
林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業においては、常時100人以上の労働者を使用する事業場で、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
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林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業においては、常時100人以上の労働者を使用する事業場で、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。