資格だもん
ずんだもん

区分所有法

10 論点 / 40

1 / 40◯×第二条(定義)
解答 0/40

建物の区分所有等に関する法律第2条第1項によれば、「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第4条第2項の規定により共用部分とされたものを除く)を目的とする所有権をいう。