民法
37 論点 / 148 問
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1 / 148◯×第五百四十九条(贈与)
解答 0/148
民法第549条によれば、贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる(諾成・無償・片務契約)。
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民法第549条によれば、贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる(諾成・無償・片務契約)。