資格だもん
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建築基準法

9 論点 / 36

1 / 36◯×第四十二条(道路の定義)
解答 0/36

建築基準法第42条第1項は、本章の規定において「道路」とは、所定の各号のいずれかに該当する幅員四メートル以上のもの(地下におけるものを除く)をいう旨を定め、特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、幅員六メートル以上を要するものとする。