資格だもん
ずんだもん

民法

37 論点 / 148

1 / 148◯×第五百四十九条(贈与)
解答 0/148

民法第549条は、贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる旨を定める。