区分所有法
8 論点 / 32 問
1 / 32◯×第二条(定義)
解答 0/32
区分所有法上、「専有部分」とは区分所有権の目的たる建物の部分をいい、「共用部分」とは専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び法第4条第2項により共用部分とされた附属の建物をいう。
8 論点 / 32 問
区分所有法上、「専有部分」とは区分所有権の目的たる建物の部分をいい、「共用部分」とは専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び法第4条第2項により共用部分とされた附属の建物をいう。