資格だもん
ずんだもん

行政手続法

4 論点 / 16

1 / 16◯×第四条(国の機関等に対する処分等の適用除外)
解答 0/16

国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する処分は、これらの機関がいかなる立場で名あて人となる場合であっても、行政手続法の規定は適用されない。