国家賠償法
6 論点 / 24 問
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1 / 24◯×第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行…
解答 0/24
国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
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国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。