資格だもん
ずんだもん

マンション管理適正化法

67 論点 / 268

1 / 268◯×第二条(定義)
解答 0/268

マンション管理士とは、第三十条第一項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいう。