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区分所有法

69 論点 / 276

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1 / 276◯×第一条(建物の区分所有)
解答 0/276

区分所有権の目的とすることができるのは、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものに限られ、構造上の独立性のみで利用上の独立性を欠く部分は、区分所有権の目的とすることができない。