資格だもん
ずんだもん

司法書士法

24 論点 / 96

1 / 96◯×第一条(司法書士の使命)
解答 0/96

司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。