資格だもん
ずんだもん

労働保険徴収法

9 論点 / 36

1 / 36◯×第四条の二(保険関係の成立の届出等)
解答 0/36

労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立した日・事業主の氏名又は名称及び住所・事業の種類・事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。