労働基準法
28 論点 / 112 問
1 / 112◯×第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の…
解答 0/112
労働基準法第11条にいう「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいうから、就業規則等に支給条件が明確に定められていない結婚祝金や見舞金で使用者の任意に基づき支給されるものは、原則として本条の「賃金」には該当しない。
28 論点 / 112 問
労働基準法第11条にいう「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいうから、就業規則等に支給条件が明確に定められていない結婚祝金や見舞金で使用者の任意に基づき支給されるものは、原則として本条の「賃金」には該当しない。