資格だもん
ずんだもん

建築基準法

58 論点 / 232

まずは90秒の授業で学ぶのだ

動画で学んだら、下の問題で力試しなのだ 👇

1 / 232◯×第六条の四(建築物の建築に関する確認の特例)
解答 0/232

建築基準法第6条の4の確認の特例の対象には、第68条の10第1項の認定を受けた型式に適合する建築材料を用いる建築物が含まれる。