資格だもん
ずんだもん

宅地建物取引業法

124 論点 / 496

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1 / 496◯×第三条(免許)
解答 0/496

宅地建物取引業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。